新EDINET関連規則案公表
ここのところ、毎日のようにEDINET XBRL関連の情報がありますが、今日は、金融庁から、EDINET XBRL化に伴う新EDINET関連規則、ガイドライン案等が公表されました。
「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20071227-6.html
この中で、開示実務に影響が大きいと思われるのが、(別紙9)電子開示手続等ガイドライン以下の別紙の内容です。
電子開示手続等ガイドラインのうち、B個別ガイドラインについては、今回、新EDINET特にXBRL化に伴い全面的に改訂されています。全く新しいものになったといってもよいでしょう。
まずは、別紙10 EDINET概要書に目を通されることをおススメします。特に、第1章4「EDINET とXBRL」は必読です。
4-1 XBRL の範囲
有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書の経理の状況等に掲げる財務諸表のうち、(連結)貸借対照表、(連結)損益計算書、(連結)株主資本等変動計算書、(連結)キャッシュ・フロー計算書について、注記事項や付属明細表等を除き、XBRL 形式により作成します。
(中略)
また、連結財務諸表等規則第93 条又は連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(平成14 年内閣府令第11 号)附則第3 項の適用を受け、米国式連結財務諸表を作成している会社が提出する連結財務諸表については、従来どおり、HTML 形式により作成します。
前段については、あらかじめ予告されていた通りですが、いわゆるSEC基準で連結財務諸表を作成している企業については、結局、XBRL化が間に合わなかったようで、従来どおりHTMLで提出されます。このような企業は国際的にも著名な企業が多く、国際的に見ればXBRLのメリットが大きいのではありますが、米国のタクソノミ(SECのUS GAAPタクソノミ)との調整の問題などがあるのでしょう。
4-3 XBRL の適用時期
XBRL 形式による書類の提出は、2008 年4 月1 日以後開始事業年度等を直近の事業年度等とする財務諸表等を掲げる有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書及び有価証券届出書をEDINET へ提出する場合に適用されます。
とのことです。先日の発表では四半期報告書についてはっきりとは書いていませんでしたが、この記載を見ると、3月決算の場合、2008年第1四半期報告書からXBRLで提出することが明らかになっています。
さて、技術的なことはとりあえずさておき、会計実務家や監査人にとって重要なのが、別紙14~16のいわゆる「タクソノミ」の勘定科目に関するガイドラインです。特に別紙16「勘定科目の取扱いに関するガイドライン」は、「表示方法の変更」にも絡むところでもありますし、技術的なことが判らなくても十分理解できるところですので、是非目を通していただき、自社の開示への影響を早めに検討していただきたいと思います。
以前から話題になっていた、「表示方法の変更」についても初めて金融庁としての考え方が明らかにされました。Q6,Q7に記載があります。
EDINETへのXBRLの導入又はEDINETタクソノミの更新等に伴い、財務諸表の比較可能性を向上するために、従来から使用していた勘定科目をEDINETタクソノミの勘定科目に変更することは、正当な理由に基づく表示方法の変更に該当すると考えられます。
これによって、「正当な理由」の説明が要らないことになりEDINETタクソノミに定義された勘定科目に変更する場合へのハードルはかなり低くなるのではないかと思われます。
もう一つ、意外と企業側が気にするのが英語ラベル(勘定科目)の問題です。英語の勘定科目名は、実は国によっても異なり、それぞれの企業がこだわりを持って作成してきたところです。今回はEDINETタクソノミにおいて標準的な勘定科目名が設定されたため、原則として、その表記に従わざるを得ません。これは、大規模な企業では社内で英語対応が比較的容易であるのに対し、EDINETではすべての上場会社が英語化に対応しなければならず、こだわりを持って勘定科目表記を決めるよりは、一般的に通用する見本のようなものを示した方が対応しやすいという配慮に基づくものと思われます。
英語化については、Q14以下に示されています。
さて、今回のガイドライン案の中には、財務諸表等規則といったものが含まれていません。財規等の基本的な部分については変更する必要がないと思われますが、例えば、株主資本等変動計算書などは、XBRL化によって横型から縦型への変更があるなど、様式の変更が必要になる可能性があります。また、本来、財務諸表の開示様式については財規等及び財規ガイドラインといったところで決められていたのですが、今回公表された各種ガイドライン、特に「勘定科目の取扱いに関するガイドライン」の位置づけというのは、財規の下ではなく電子開示手続等ガイドラインの一部ということで、財規との関係がどうなるか、監査上の取り扱いはどうなるのかということについては、必ずしもはっきりとしていません。
膨大な資料ですが。とりあえず、目を通してみましょう。しかしなかなか読んで理解することが難しい。そういう方は、是非、EDINET説明会に参加していただきたいと思います。
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